人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第八条
(職務遂行上適当でないと認められなかった職員等の報告等)
平成十二年人事院規則一四―二一
第三条第三項、第四条第三項又は前条の規定(第三項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められなかった職員(次項において「職務遂行上適当でないと認められなかった職員」という。)及び第三条の二第三項の通知を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。 一 会社の事業内容に変更があった場合 二 第三条第二項各号のいずれにも該当しないこととなった場合
2 所轄庁の長等は、職務遂行上適当でないと認められなかった職員及び第三条の二第三項の通知を受けた職員について、前項の規定による報告を受理した場合又は配置換その他の方法によりその職員の職務内容が変更された場合において、これら職員の職務内容が第三条第一項各号のいずれかに該当する場合であって、同条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当しないときは、その内容を人事院に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合においては、第三条及び第四条から前条までの規定の例による。この場合において、第三条中「前条第一項の規定による報告」とあるのは、「第八条第二項の規定による報告」とする。