人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第六条
(措置を講じた職員の報告等)
平成十二年人事院規則一四―二一
職務遂行上適当でないと認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき若しくは第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を所轄庁の長等に報告するものとする。
2 所轄庁の長等は、前項の規定による報告を受理したとき、職務遂行上適当でないと認められた職員が辞職したとき又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置により第三条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を人事院に報告するものとする。