人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第十五条

(雑則)

平成十二年人事院規則一四―二一

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第15条

(雑則)

人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―二一)

第15条 (雑則)

附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第15条(雑則) | 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) | クラウド六法 | クラオリファイ