人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第十条
(報告又は資料の請求等)
平成十二年人事院規則一四―二一
人事院は、必要があると認めるときは、第二条第一項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。この場合において、職員に対する報告又は資料の請求及び職員による報告又は資料の提出は、それぞれその所轄庁の長等を経由して行うものとする。
(報告又は資料の請求等)
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―二一)
第10条 (報告又は資料の請求等)
人事院は、必要があると認めるときは、第2条第1項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。この場合において、職員に対する報告又は資料の請求及び職員による報告又は資料の提出は、それぞれその所轄庁の長等を経由して行うものとする。