人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第四条

(審査請求)

平成十二年人事院規則一四―二一

第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第百三条第五項に規定する審査請求をすることができる。

2 人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、裁決で、審査請求を棄却する。

3 人事院は、通知の内容が正当でないと認めるときは、裁決で、審査請求の対象となった通知の内容を変更する。

4 前三項に定めるもののほか、審査請求の手続については、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の規定の例による。

第4条

(審査請求)

人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―二一)

第4条 (審査請求)

第3条第3項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第103条第5項に規定する審査請求をすることができる。

2 人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、裁決で、審査請求を棄却する。

3 人事院は、通知の内容が正当でないと認めるときは、裁決で、審査請求の対象となった通知の内容を変更する。

4 前三項に定めるもののほか、審査請求の手続については、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の規定の例による。

第4条(審査請求) | 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) | クラウド六法 | クラオリファイ