人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第五条
(人事異動通知書の交付)
平成十二年人事院規則二三―〇
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。 一 任期付職員を採用した場合 二 任期付職員の任期を更新した場合 三 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合