内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則
平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定
第一条
(内閣副広報官)
内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。
2 内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。
第二条
(企画官)
内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
第三条
(調査官)
内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。