内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第一条
(総理大臣官邸事務所)
平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定
内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3 事務所に、副所長一人を置く。
4 副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
(総理大臣官邸事務所)
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の全文・目次(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
第1条 (総理大臣官邸事務所)
内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の長は、内閣官房組織令第5条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3 事務所に、副所長一人を置く。
4 副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。