内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第二条
(企画官)
平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定
内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(企画官)
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の全文・目次(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
第2条 (企画官)
内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。