高齢者の居住の安定確保に関する法律 第二十二条
(住宅融資保険法等の特例)
平成十三年法律第二十六号
登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け(次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。)については、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。第二号において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。 一 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。 二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について機構法第十三条第一項第二号イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する住宅融資保険法第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。