高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十九条の二

(登録住宅の目的外使用)

平成十三年法律第二十六号

登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者(第三項及び第四十三条第二項において「認定事業者」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第三項において「適格事業者」という。)において第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。

2 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。

3 第一項の規定により登録住宅の全部又は一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

第19条の2

(登録住宅の目的外使用)

高齢者の居住の安定確保に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第二十六号)

第19条の2 (登録住宅の目的外使用)

登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第7条第1項第4号に規定する者以外の住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第112号)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第44条第3項に規定する認定事業者(第3項及び第43条第2項において「認定事業者」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第3項において「適格事業者」という。)において第7条第1項第4号に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。

2 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。

3 第1項の規定により登録住宅の全部又は一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法(平成三年法律第90号)第38条第1項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

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