通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第三十条

(その他の経過措置の政令等への委任)

平成十三年法律第四十四号

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第30条

(その他の経過措置の政令等への委任)

通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第四十四号)

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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