社債、株式等の振替に関する法律 第二十三条
(業務移転命令)
平成十三年法律第七十五号
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業(第四十四条第二項に規定する場合を除く。以下第四十二条までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 一 前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消されたとき。 二 振替業を廃止したとき。 三 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。 四 振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。