社債、株式等の振替に関する法律 第五条
(資本金の額等)
平成十三年法律第七十五号
振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
3 振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。
(資本金の額等)
社債、株式等の振替に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第七十五号)
第5条 (資本金の額等)
振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。