社債、株式等の振替に関する法律 第十一条

(業務規程)

平成十三年法律第七十五号

振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 取り扱う社債等に関する事項 二 加入者の口座に関する事項 三 振替口座簿の記載又は記録に関する事項 四 取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項 五 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項 六 第三十三条に規定する加入者集会に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項

2 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同条第一項第十三号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び次章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。

第11条

(業務規程)

社債、株式等の振替に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第七十五号)

第11条 (業務規程)

振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 取り扱う社債等に関する事項 二 加入者の口座に関する事項 三 振替口座簿の記載又は記録に関する事項 四 取り扱う社債等に応じた第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項、第107条第1項、第127条の21第1項、第145条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項、第247条の2の3第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項 五 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項 六 第33条に規定する加入者集会に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項

2 前項第5号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同条第1項第13号に掲げる者、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び次章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項、第110条第3項、第127条の23第2項、第127条の24第2項、第147条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項、第247条の2の3第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第148条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項、第247条の2の3第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。

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