社債、株式等の振替に関する法律 第十二条
(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
平成十三年法律第七十五号
振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
2 振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
3 振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。