社債、株式等の振替に関する法律 第十条
(振替業の一部の委託)
平成十三年法律第七十五号
振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
(振替業の一部の委託)
社債、株式等の振替に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第七十五号)
第10条 (振替業の一部の委託)
振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。