行政機関が行う政策の評価に関する法律 第二十二条

(所在に関する情報の提供)

平成十三年法律第八十六号

総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。

第22条

(所在に関する情報の提供)

行政機関が行う政策の評価に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第八十六号)

第22条 (所在に関する情報の提供)

総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。

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