行政機関が行う政策の評価に関する法律 第四条

(政策評価の結果の取扱い)

平成十三年法律第八十六号

政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。

第4条

(政策評価の結果の取扱い)

行政機関が行う政策の評価に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第八十六号)

第4条 (政策評価の結果の取扱い)

政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第1項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。

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