水産基本法 第九条

(法制上の措置等)

平成十三年法律第八十九号

政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

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第9条

(法制上の措置等)

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第9条 (法制上の措置等)

政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

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