(法制上の措置等)
平成十三年法律第八十九号
政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
六
β版
/
第一章 総則
第9条
水産基本法の全文・目次(平成十三年法律第八十九号)
第9条 (法制上の措置等)
前の条文
第8条
次の条文
第10条