水産基本法 第八条

(消費者の役割)

平成十三年法律第八十九号

消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。

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第8条

(消費者の役割)

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第8条 (消費者の役割)

消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。

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