(消費者の役割)
平成十三年法律第八十九号
消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
六
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第一章 総則
第8条
水産基本法の全文・目次(平成十三年法律第八十九号)
第8条 (消費者の役割)
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第7条
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