水産基本法 第十七条
(水産動植物の生育環境の保全及び改善)
平成十三年法律第八十九号
国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。
(水産動植物の生育環境の保全及び改善)
水産基本法の全文・目次(平成十三年法律第八十九号)
第17条 (水産動植物の生育環境の保全及び改善)
国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。