水産基本法 第十七条

(水産動植物の生育環境の保全及び改善)

平成十三年法律第八十九号

国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。

クラウド六法

β版

水産基本法の全文・目次へ

第17条

(水産動植物の生育環境の保全及び改善)

水産基本法の全文・目次(平成十三年法律第八十九号)

第17条 (水産動植物の生育環境の保全及び改善)

国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水産基本法の全文・目次ページへ →
第17条(水産動植物の生育環境の保全及び改善) | 水産基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ