農林中央金庫法 第三条
(事務所等)
平成十三年法律第九十三号
農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条の規定は、農林中央金庫について準用する。
3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
4 農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 四 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 五 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 六 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6 農林中央金庫は、第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第五十四条第四項第十号及び第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
8 農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。