農林中央金庫法 第九条
(出資)
平成十三年法律第九十三号
農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
4 会員の責任は、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。
(出資)
農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)
第9条 (出資)
農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
4 会員の責任は、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。