農林中央金庫法 第九条

(出資)

平成十三年法律第九十三号

農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。

4 会員の責任は、その出資額を限度とする。

5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

第9条

(出資)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第9条 (出資)

農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。

4 会員の責任は、その出資額を限度とする。

5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

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