農林中央金庫法 第二十二条
(理事)
平成十三年法律第九十三号
理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。
2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
6 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。