農林中央金庫法 第二十条の二

(定款の備付け及び閲覧等)

平成十三年法律第九十三号

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第20条の2

(定款の備付け及び閲覧等)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第20条の2 (定款の備付け及び閲覧等)

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

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