農林中央金庫法 第五条

(名称の使用制限)

平成十三年法律第九十三号

農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。

第5条

(名称の使用制限)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第5条 (名称の使用制限)

農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。

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