農林中央金庫法 第六条

(登記)

平成十三年法律第九十三号

農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

第6条

(登記)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第6条 (登記)

農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

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