農林中央金庫法 第十三条
(加入の自由)
平成十三年法律第九十三号
会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(加入の自由)
農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)
第13条 (加入の自由)
会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。