農林中央金庫法 第十九条

(持分の払戻しの禁止)

平成十三年法律第九十三号

農林中央金庫は、会員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。

第19条

(持分の払戻しの禁止)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第19条 (持分の払戻しの禁止)

農林中央金庫は、会員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。

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