農林中央金庫法 第十九条の二

(会員名簿)

平成十三年法律第九十三号

理事は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 名称及び住所 二 加入の年月日 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日 四 払込済出資額及びその払込みの年月日

2 理事は、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 会員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第19条の2

(会員名簿)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第19条の2 (会員名簿)

理事は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 名称及び住所 二 加入の年月日 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日 四 払込済出資額及びその払込みの年月日

2 理事は、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 会員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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