農林中央金庫法 第十五条

(法定脱退)

平成十三年法律第九十三号

会員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 会員の資格の喪失 二 解散 三 破産手続開始の決定 四 除名

2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の十日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたって農林中央金庫の事業を利用しない会員 二 出資の払込みその他農林中央金庫に対する義務を怠った会員 三 その他定款で定める事由に該当する会員

3 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

第15条

(法定脱退)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第15条 (法定脱退)

会員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 会員の資格の喪失 二 解散 三 破産手続開始の決定 四 除名

2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の十日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたって農林中央金庫の事業を利用しない会員 二 出資の払込みその他農林中央金庫に対する義務を怠った会員 三 その他定款で定める事由に該当する会員

3 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

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