農林中央金庫法 第十六条

(脱退者の持分の払戻し)

平成十三年法律第九十三号

会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。

第16条

(脱退者の持分の払戻し)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第16条 (脱退者の持分の払戻し)

会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。

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