農林中央金庫法 第十四条

(脱退の自由)

平成十三年法律第九十三号

会員は、六月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は二年を超えてはならない。

第14条

(脱退の自由)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第14条 (脱退の自由)

会員は、六月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は二年を超えてはならない。

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