農林中央金庫法 第十条

(持分の譲渡)

平成十三年法律第九十三号

会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

第10条

(持分の譲渡)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第10条 (持分の譲渡)

会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

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