農林中央金庫法 第十条
(持分の譲渡)
平成十三年法律第九十三号
会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。
(持分の譲渡)
農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)
第10条 (持分の譲渡)
会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。