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小型船舶の登録等に関する法律

平成十三年法律第百二号

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小型船舶の登録等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 小型船舶の登録等に関する法律
  • 法令番号: 平成十三年法律第百二号
  • 公布日: 2001-07-04
  • 収録条文数: 62件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (登録の一般的効力)
  • 第四条
  • 第五条 (原簿)
  • 第六条 (新規登録及び測度)
  • 第七条 (登録事項の通知)
  • 第八条 (船舶番号の表示の義務)
  • 第九条 (変更登録)
  • 第十条 (移転登録)
  • 第十一条 (船舶番号の変更)
  • 第十二条 (抹消登録)
  • 第十三条 (原簿の記録等の保存)
  • 第十四条 (登録事項証明書等)
  • 第十五条 (製造業者による船体識別番号等の打刻)
  • 第十六条 (輸入小型船舶の打刻の届出等)
  • 第十七条 (打刻の塗抹等の禁止)
  • 第十八条 (職権による打刻等)
  • 第十九条 (譲渡証明書)
  • 第二十条 (政令への委任)
  • 第二十一条 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)
  • 第二十二条 (登録測度事務規程)
  • 第二十三条 (秘密保持義務)
  • 第二十四条 (国土交通大臣による登録測度事務の実施等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 登録及び測度
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条