個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第七条

(委員会の組織)

平成十三年法律第百十二号

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

第7条

(委員会の組織)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)

第7条 (委員会の組織)

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

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