個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第七条
(委員会の組織)
平成十三年法律第百十二号
委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(委員会の組織)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)
第7条 (委員会の組織)
委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。