個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第三条

(労働者、事業主等に対する情報提供等)

平成十三年法律第百十二号

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

第3条

(労働者、事業主等に対する情報提供等)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)

第3条 (労働者、事業主等に対する情報提供等)

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

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