個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第二十二条

(適用除外)

平成十三年法律第百十二号

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

第22条

(適用除外)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)

第22条 (適用除外)

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第47条の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

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