個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第二条

(紛争の自主的解決)

平成十三年法律第百十二号

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

第2条

(紛争の自主的解決)

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第2条 (紛争の自主的解決)

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

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