個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第二条
(紛争の自主的解決)
平成十三年法律第百十二号
個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の自主的解決)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)
第2条 (紛争の自主的解決)
個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。