個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第八条
(委員の任期等)
平成十三年法律第百十二号
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4 委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)
第8条 (委員の任期等)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4 委員は、非常勤とする。