個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十一条
(会議及び議決)
平成十三年法律第百十二号
委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、会長又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。
(会議及び議決)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)
第11条 (会議及び議決)
委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、会長又は第7条第5項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。