個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十八条

(あっせん状況の報告)

平成十三年法律第百十二号

委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。

第18条

(あっせん状況の報告)

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第18条 (あっせん状況の報告)

委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。

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