個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十条

(委員の解任)

平成十三年法律第百十二号

厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

第10条

(委員の解任)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百十二号)

第10条 (委員の解任)

厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

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