地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第七条
(省令への委任)
平成十三年法律第百二十号
この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。
(省令への委任)
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二十号)
第7条 (省令への委任)
この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第2条第1号又は第4号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。