地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第三条

(郵便局の指定等)

平成十三年法律第百二十号

地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 一 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「郵便局取扱事務」という。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。 二 郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備(前条第九号に掲げる事務にあっては、第二号措置を適正かつ確実に行うために必要な施設及び設備を含む。)として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。 三 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置(前条第九号に掲げる事務にあっては、第二号措置を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)として総務省令で定める措置が講じられていること。 四 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

2 地方公共団体は、前項の規定により郵便局を指定しようとするときは、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を明らかにして、あらかじめ、日本郵便株式会社に協議しなければならない。

3 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第一項の規定により郵便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 地方公共団体は、第一項の規定により郵便局を指定したときは、その旨、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を周知するよう努めなければならない。

5 地方公共団体は、日本郵便株式会社との協議により、第一項の規定により指定した郵便局(以下「事務取扱郵便局」という。)の郵便局取扱事務若しくは郵便局取扱事務を取り扱う期間を変更し、又は同項の規定による指定を取り消すことができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

第3条

(郵便局の指定等)

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二十号)

第3条 (郵便局の指定等)

地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 一 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「郵便局取扱事務」という。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。 二 郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備(前条第9号に掲げる事務にあっては、第2号措置を適正かつ確実に行うために必要な施設及び設備を含む。)として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。 三 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置(前条第9号に掲げる事務にあっては、第2号措置を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)として総務省令で定める措置が講じられていること。 四 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

2 地方公共団体は、前項の規定により郵便局を指定しようとするときは、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を明らかにして、あらかじめ、日本郵便株式会社に協議しなければならない。

3 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第1項の規定により郵便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 地方公共団体は、第1項の規定により郵便局を指定したときは、その旨、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を周知するよう努めなければならない。

5 地方公共団体は、日本郵便株式会社との協議により、第1項の規定により指定した郵便局(以下「事務取扱郵便局」という。)の郵便局取扱事務若しくは郵便局取扱事務を取り扱う期間を変更し、又は同項の規定による指定を取り消すことができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。