地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第二十一条

(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年法律第百二十号

この法律の施行の際現に効力を有する第八十四条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約は、第八十四条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約とみなす。

2 施行日前に旧法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。

第21条

(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二十号)

第21条 (地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に効力を有する第84条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第2条第1項の規定により定められた規約は、第84条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第2条第1項の規定により定められた規約とみなす。

2 施行日前に旧法第4条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第4条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。

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