地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第八条

(罰則)

平成十三年法律第百二十号

第六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第8条

(罰則)

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二十号)

第8条 (罰則)

第6条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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