地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第六条

(秘密保持義務等)

平成十三年法律第百二十号

事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第6条

(秘密保持義務等)

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二十号)

第6条 (秘密保持義務等)

事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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