銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第九条
(登記)
平成十三年法律第百三十一号
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(登記)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十一号)
第9条 (登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。